滄溟会関東支部(会則より抜粋)

【登録会員数】210名   (会員数1466名 2018/6/23現在)

 

【設立年月日】1978/ 6/ 1


【設置目的】

 会員相互の親睦と知識の向上を図り、母校とのつながりを強め、

 母校の存続を支持し、同窓生の豊かな生活に寄与する事を目的とする。

【事業】

 ★講演会及び座談会の開催

 ★業界情報及び求人・就職情報の提供 

 ★その他必要と認める事項

【会員資格】

 資格は滄溟会会則第10条に準じ、関東地区(東京、神奈川、埼玉、千葉、

 栃木、茨城、群馬、福島の1都7県)に在住又は勤務する滄溟会会員と

 する。  


滄溟会本部会則(本部サイトにリンクします


滄溟会関東支部会則

第1章 総則

第1条(名称)本会は滄溟会関東支部(以下本支部という)と称す。

第2条(設置)本会則は国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産大学校(以下母校という)同窓会の滄溟会会則第6条に基づき設置された本支部の会則(以下会則という)である。

第3条(目的)

本支部は会員相互の親睦と知識の向上を図り、母校とのつながりを強め、母校の存続を支持し、同窓生の豊かな生活に寄与する事を目的とする。

第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

第4条(事業)

(1)   講演会及び会員交流会等の開催

(2)   業界情報及び求人・就職情報の提供 

(3)   その他必要と認める事項 

第5条(事業年度)

事業年度は毎年6月1日から翌年5月31日までとする。

第7条(細則)

細則は必要に応じて役員会で定める。

第2章 会員

第7条(会員の資格)

資格は滄溟会会則第10条に準じ、原則、関東地区(東京、神奈川、埼玉、千葉、栃木、茨城、群馬、福島の1都7県)に在住又は勤務する滄溟会会員とする。

第8条(会員の種類)

本支部会員は登録会員と未登録会員及び特別会員で構成する。

2 登録会員になろうとする者は、本支部が定めた会員名簿に氏名、連絡先等を登録し、支部長がこれを管理する。            

第9条(除名)

会員の中で、本支部の名誉を著しく傷つけまたは本支部の目的に反する行為があったと役員会が認めたものは、総会の決議により除名する事がある。

第3章 会費

第10条(会費)

年会費は無料とする。

4章 役員及び事務局

第11条(役員)

本支部の運営にあたり、滄溟会関東支部役員(以下支部役員という)と滄溟会本部理事(以下本部理事という)を置く。              

2支部役員の内訳は次の通りとする。なお、支部長、内部監査役以外は任務を兼任することができる。

(1)   支部長 1名

(2)   事務局長 1名

(3)   副支部長 若干名

(4)   会務担当役員 若干名

(5)   内部監査役 2名

3本部理事は滄溟会本部総会及び理事会に出席し、本部会務の審議と業務の執行及び、本部との情報の共有を図る。 

第12条(役員の選出)

支部役員は現役員会が指名する候補者及び、登録会員からの推薦者、立候補者から現役員会が選出し、支部総会(以下総会という)で報告する。

2本部理事は 滄溟会細則「2.役員など選出規程」第2条に基づき、支部役員の中から本人の承諾を得て役員会で選出する。

第13条(職務)

支部長は本支部を代表し会務を統轄する。

2副支部長は支部長を補佐、支部長に事故ある時はこれを代理する。また、広報、渉外、登録会員の管理を担当する。                      3事務局長は総務及び会計を担当する。

4会務担当役員は役員会で必要とされる会務を担当する。

5内部監査役は本支部の財務状況および業務執行の情況を監査する。     

第14条(任期)

本会役員の任期は2年とし再選を妨げない。

2補充された本支部役員の任期は 前任者の残存期間とする。

第5章 会議

第15条(会議)会議は総会、役員会とする。      

2総会は定期総会と必要に応じて臨時総会を設ける。         

第16条(議長及び議決)会議の議長は相互推薦とする。

2会議の議決は出席者の過半数で決し、同数の場合は議長がこれを定める。        

第17条(定時総会)定期総会は原則として毎年1回事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。

第18条(臨時総会)臨時総会は次のいずれかに該当する場合、役員会の決議を経て支部長が招集する。

(1)   役員会で必要と認めたとき。

(2)   本支部登録会員の2分の1以上からあらかじめ会議の目的とする事項を示され、請求があったとき。

第19条(総会招集及び議決方法)総会は支部長がこれを招集し、10日以前に日時、場所および会議の目的事項を書面又は電子媒体により会員に通知する。

2総会は登録会員の4分の1以上の出席(欠席会員の委任状を含む)がなければ議決する事ができない。         

3総会における議決権は、関東支部会員名簿に登録された登録会員1名につき1票とし、未登録会員は議決権を有しない。

第20条(総会の決議事項)

総会に提出し議決を必要とするものは次のとおりである。

(1)   会則の変更

(2)   前年度の会務決算報告書及び資産管理状況

(3)   次年度の事業計画及び収支予算案

(4)   その他役員会において必要と認めたもの

第21条(総会の報告事項)

総会に提出し報告を必要とするものは次のとおりである。

(1)   前年度の事業報告

(2)   前年度の業務及び会計監査の結果に関する内部監査役の報告

(3)   役員選出の結果

(4)   その他役員会で必要と認めた事項

第22条(役員会)役員会は会則第11条、12条によって選出された役員で構成し支部長がこれを召集する。

2役員会は支部運営に関する意思決定を行う。

第6章 資産及び会計

第23条(資産の構成)本支部の資産は、次に掲げるものによって構成する。

(1)   事業費

(2)   本会が保有する定期性預貯金

(3)   寄付金、剰余金その他の収入

第24条(資産の管理)本会の資産は支部長が管理し、その管理の方法は役員会で決議し、総会の承認を得る。

2本支部に寄付金があるときは役員会の決議を経てこれを受領することができる。  

第25条(会計)当支部の経費は、当支部の資産をもって支弁する。

2会計年度は事業年度と同じとする。

3本支部の帳簿および記録は会員の請求があった場合には閲覧させなければならない。

第26条(収支予算の作成)

支部長は年度の初めに収支予算書を作成し、役員会の承認を受けた後、総会に提出する。

第27条(決算報告書の作成)支部長は会務決算報告書を作成し、内部監査役の監査を受け総会に提出する。

第7章 その他

第28条(その他)

本会則に網羅されない事項が生じた時は役員会で協議し、必要に応じて総会議決とする。

 

付則

この会則は平成30年6月24日から効力を発効する。